2009年01月10日
契約社員と正社員との均等待遇
平成20年9月に厚生労働省が作成した「有期契約労働者を雇用する事業主の皆様へ」という名称のガイドライン(左写真)です。8日に福岡労働局で入手しました。
7日のブログで書きましたように、パートタイム労働者は新パート法で部分的に同一労働同一賃金の考え方が導入されましたが、フルタイムパートや契約社員の同一労働同一待遇を規定したものがあるのだろうか、という疑問に答えるのがこのガイドラインです。
ありました、ありました。p10に「均衡待遇の原則及び仕事と生活の調和への配慮の原則について」が記載されています。
それには労働契約法3条2項にその原則があると書かれています。「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、・・・」。
短時間労働者については新パート法で「通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱の禁止」が規定されており、賃金の決定その他の待遇について差別してはならないことが法制化されています。
ですから、通常の労働者と同視すべき契約社員についても当然に新パート法の法理が適用されると理解していいのではないでしょうか。このガイドラインを読む限りにおいても新パート法は契約社員について準用しても良い、と解釈できます。
慶応大の樋口義雄教授も日経(本日朝刊)誌上で次のように言っています。「製造業派遣の規制緩和は雇用機会の増大に寄与してきた。規制したからと言って問題が解決するわけではない。取り組まなければならないのは正社員と非正規社員との格差解消だ。同じ内容の仕事をしているなら同水準の給与を払うなど均等待遇を実現しなければ、経営側にとって非正規社員はいつまでも使い勝手の良い労働力のままで、また問題が繰り返される。(以下省略)」
この記事は、ある労働者からの相談がきっかけでこの問題に直面した者として、まったく意見が同じであり共感しました。


