15年間も継続して契約社員の雇用契約を更新していても、書類だけのやりとりあって形式的なものとなっているときには、事実上は雇用契約期間の定めがなくなったものとして、正社員と同等の待遇を求めてもいいのではないでしょうか。

判例法理や省指針を見ても、前段の、雇用契約の定めがないものに転化してしまっている、とは判断できそうですが、後段の、正社員と同等の賃金等処遇を求めることについては定かな根拠規定や指針は見当たりません。

一方、新パートタイム労働法は正社員に比べて所定労働時間が短い者について、条件付で、正社員との同一待遇を義務化しました。しかし、正社員と同じ労働時間の者について(つまり、フルタイムパートなど)の賃金差別を規制する根拠法令がないのです。

とうとう労働局に電話で聞いてみました。すると「確かにそのとおりです。しかし厚生労働省から出している有期雇用契約締結のガイドラインがある」そうです。それを入手できることになりました。

新パートタイム労働法で、あくまで限定的とはいえ、同一労働同一賃金を条文化したわけですから、契約社員についても一定の条件を満たせば同一労働同一賃金を要求してもいいだろうことは、常識で考えればわかります。

しかし、企業における「身分」が契約社員だというだけで賃金や賞与に差をつけることを平然とやってのける企業のやり方は封建的であり時代錯誤だといえます。契約社員を15年も継続してきた理由があるとするならそれは何なのか、合理的な理由を説明する義務(労働契約法17条2項)があるでしょう。