雇用保険への加入手続きを会社がしてくれていない、との相談が先ほど電話でありました。聞いてみると従業員5人未満の個人事業所です。社会保険の加入義務はないですが、労災保険及び雇用保険(合わせて労働保険という)の加入義務があります。

自分から事業主に申し出をするのは避けたい、とのこと。その気持ちよくわかります。権利ばかり主張する嫌な従業員だ、と思われたら何かと都合が悪いですから。

雇用保険はハローワークの管轄ですからハローワークに相談に行き、通報者の名前を出さない約束で指導に入ってもらったらどうですか、とアドバイスをしました。

電話を切った後、ハローワークの適用課で電話で聞いてみました。「従業員の個人名がわからないように調査指導に入ることができるか」。答えは「できない」との返事でした。「雇用保険資格の確認請求は、従業員名が必ず表記されるので匿名ではできない」というのがその理由です。

なにかおかしい。雇用保険の未加入事業所に対する行政指導を行うべき役所が、労働者からの貴重な情報を得たにもかかわらず、指導を行わないということはどう考えてもおかしい。ネットで調べてみると、厚生労働省労働局は「雇用保険未加入事業所を把握し、それらの事業所に対し電話、訪問などにより適用促進を行う」という宣言をしています。

ハローワークの適用の窓口ではなく上部機関である福岡労働局に聞いたらよかったのかもしれません。今度またそういう相談があったときは労働局に通報するようアドバイスすることにします。